ブックタイトル週刊ダイヤモンド17年8月12日・19日合併特大号

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週刊ダイヤモンド17年8月12日・19日合併特大号

特集家族の介護高額介護サービス費があるため、影響は軽微とされるが、それは早計だ。「介護保険法にひとたび3割負担が明記されれば、その後は国会審議を経ずに対象者を拡大できる」と、小濱介護経営事務所の小濱道博代表は言う。 また、高額介護サービス費は、医療保険の高額療養費に連動する形で引き上げられており、そちらも今月、自己負担の上限額が4万4400円から5万7600円に上がった。つまり近い将来、高額介護サービス費も高額療養費と同額までさらに上がる可能性が高い。 新聞等ではこれら負担増ばかりが強調されるが、「真に恐ろしいのは、要介護度を改善させた自治体を財政支援する『財政インセンティブ』の導入」と識者は口をそろえる。詳細はパート2に譲るが、要は介護給付費を抑えるべくニンジンをぶら下げたのだ。自治体のサービス格差の拡大や要介護認定の厳格化、利用者の介護計画への行政介入といった懸念が出ている。 複雑怪奇な介護保険制度だが、そのイロハを知れば、あなたと家族の老後を守れる。そこで、まずは介護保険とサービス、お金の全貌を〝早分かり〟することから始めたい。もしもの時が、今この瞬間であっても慌てずに済むはずだ。【2015年度改正】●利用者●一定の所得がある65歳以上の利用者の自己負担割合を1割→2割●1カ月の自己負担額の上限を定める「高額介護サービス費」において、現役世代並みの収入がある利用者の自己負担の月額上限を3万7200円→4万4400円●特別養護老人ホーム(特養)の入居基準を要介護1以上→要介護3以上●低所得者でも、配偶者が市区町村民税を払っている利用者や、単身で預貯金などを1000万円以上持つ利用者の、特養など介護施設での居住費や食費への補助をカット【今月】2017年8月●利用者●高額介護サービス費の上限対象となる利用者が拡大され、世帯の誰かが市区町村民税を払っていれば月額上限3万7200円→4万4400円(月+7200円)●現役世代の介護保険料に、収入に応じた保険料を支払う「総報酬割」を段階的に導入。大企業社員に多い健康保険組合は労使合計で、平均年収456万円では月額の保険料が平均5125円→5852円(+月727円)。公務員は同7097円(+月1972円)。一方、中小企業社員などは同4043円(▲月241円)に引き下げ【来年4月】●利用者●高齢者の要介護度を改善させた自治体を財政支援する財政インセンティブを導入→要介護度の認定基準の厳格化や、行政主導のケアプラン作成が懸念されている前回改正(2015年度)今月(2017年8月)来年4月c123RF●老人福祉法改正で、再三の指導に従わない悪質な有料老人ホームに業務停止命令を導入●「地域密着型デイサービス」に総量規制→小規模型のデイサービスは新規開業が困難に●事業者の指定に市町村が関与する「市町村協議制」に「ショートステイ」を追加●新たな介護施設「介護医療院」の創設→これまでの介護療養型医療施設は6年の猶予付きで廃止【来年4月】●事業者利用者33 週刊ダイヤモンド 2017/08/12・19 合併号