目次


小さな会社の節税アイデア160[最新税制対応版]


[目次] [著者紹介]


表紙




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まえがき


PART1 節税対策の基礎知識

第1章 節税対策のやり方・考え方


1□節税の基本的な考え方を理解しよう
2□節税は経営者の義務と考えなさい
3□節税対策は常に早め早めに実施せよ
4□節税対策の種類と効果を理解しよう
5□経営者こそ節税の勉強をしなさい
6□節税は地道で手間ヒマがかかるもの
7□脱税ではなく節税をしなさい
8□税務署とは上手につきあえ


PART2 法人税の節税アイデア

第2章 売上げ・仕入れ・製造の節税アイデア


9□見積売価は低めに計上しなさい
10□売上げの締切日を決算に利用しなさい
11□売上計上には検収基準を採用せよ
12□委託販売は売上計算書到達日基準を採用せよ
13□長期割賦販売では延払基準を適用しよう
14□棚卸資産の付随費用は3%以内にせよ
15□租税公課等は経費として処理せよ
16□最終仕入単価を引き下げなさい
17□製造原価の中身をチェックしよう
18□売上割戻しは算定基準を明示せよ
19□売上割戻しの額を申告期限までに通知せよ
20□売上割戻しを保証金として預かるには?
21□仕入割戻しは総仕入高から控除しよう

第3章 役員給与と役員・会社間取引の節税アイデア


22□役員には毎月同額の給与を支給しなさい
23□役員に賞与を支給するときは事前に届出せよ
24□役員給与は適正な金額を支給しなさい
25□役員給与の支給限度額の設定を工夫せよ
26□非常勤役員給与は事前に届出しなさい
27□役員給与の増額は期首から3カ月以内にせよ
28□取締役はできるだけ使用人兼務役員にせよ
29□社長の家族は使用人の職務に従事せよ
30□オーナー社長の持株割合は90%未満にせよ
31□役員にお金を貸すときは利息を取ろう
32□役員からお金を借りるときは利息を払え
33□役員への資産の売却は適正な価額で行なえ
34□役員からの資産の購入は適正な価額にせよ
35□役員から土地を借りるときの注意点は?
36□値引販売は現物給与とされないようにせよ
37□社宅を上手に利用しよう
38□慶弔見舞金は世間並みに支給しなさい

第4章 福利厚生費の節税アイデア


39□社員旅行は4泊5日にしよう
40□永年勤続者の表彰は常識的な範囲内にせよ
41□会社の制服には社名を入れなさい
42□従業員の食事代は月3500円までにせよ
43□レジャークラブは従業員にも使用させよう
44□生命保険は掛け捨てにせよ
45□社葬を行ないなさい
46□通勤手当の非課税枠をフルに利用しよう
47□健康診断は全従業員を対象にしよう
48□社内住宅融資は1%以上の利息をとれ
49□忘年会等の費用負担は一次会までにせよ

第5章 交際費等の節税アイデア


50□資本金は小さくしなさい
51□交際費相当額を給与として支給せよ
52□飲食費は1人当たり5000円にしなさい
53□招待旅行では会議もあわせて開催せよ
54□売上割戻しが交際費とならないようにせよ
55□販売手数料が交際費とならないようにせよ
56□景品費や広告宣伝費を上手に利用しよう
57□情報提供料は契約に基づいて支払いなさい
58□記念パーティは会費制で開催せよ
59□福利厚生費となる範囲で支出しよう
60□接待用施設は自前にしなさい
61□寄付金となるように支出せよ
62□使途秘匿金等の支出を回避しなさい

第6章 減価償却資産の節税アイデア


63□新しい減価償却制度を使いこなせ
64□既存の減価償却資産の償却方法は?
65□資産購入したときの諸費用は経費処理せよ
66□修繕は損金となる範囲にしなさい
67□備品を共有にして即時償却せよ
68□30万円未満の減価償却資産を購入せよ
69□建物と建物付属設備を区分して償却しよう
70□土地と建物を上手に区分しよう
71□購入するよりリース取引を利用せよ
72□耐用年数の短縮制度を利用しなさい
73□超過操業した機械装置は増加償却しよう
74□特別償却はもれなく実施せよ
75□特別償却と税額控除は有利なほうを選択せよ
76□使用していない資産は有姿除却せよ

第7章 子会社・関連会社を利用した節税アイデア


77□会社を分割して軽減税率を二重に適用せよ
78□子会社に値下がり資産を売却せよ
79□子会社等との取引は適正な価額で行なおう
80□子会社を利用して貸倒引当金を重複計上せよ
81□従業員を転籍させて退職金を支給せよ
82□赤字子会社に親会社が寄付しなさい
83□子会社を利用して交際費の枠を倍増せよ
84□子会社の決算日は親会社の数カ月先にせよ
85□子会社からの利益移転は配当金でしなさい
86□子会社再建のためなら無利息で貸し付けよ
87□子会社を整理するときに注意することは?
88□連結納税制度の適用を検討しよう

第8章 決算対策に関する節税アイデア


89□社会保険料を未払計上せよ
90□未払費用をもれなく計上せよ
91□不良債権は貸倒処理しなさい
92□債権を個別評価して貸倒引当金を設定せよ
93□棚卸資産の評価損を計上せよ
94□有価証券の評価損を計上せよ
95□固定資産の評価損を計上せよ
96□繰延資産を上手に償却しなさい
97□会社の決算日を変更しよう
98□逓増定期保険に加入しよう
99□倒産防止救済に加入しよう
100□諸費用を前払いしておこう
101□消耗品を購入しておこう
102□早めに固定資産の修繕をしよう
103□従業員に決算賞与を支給せよ
104□役員退職金を打ち切り支給せよ
105□従業員の退職金を打ち切り支給せよ

第9章 申告納付・税務調査での節税アイデア


106□青色申告は設立後3カ月以内に届け出よ
107□欠損金は7年間で使い切ろう
108□申告税額に不足があれば修正申告せよ
109□申告税額が多すぎたら更正の請求をせよ
110□粉飾決算をしたときでも税金還付はできる
111□欠損金の繰戻し還付を適用せよ
112□税金の分割納付もできる
113□赤字会社にも税務調査はやってくる
114□抜打調査があったときはこう対応せよ
115□税務調査はいつの分まで調べられるのか?
116□調査されやすい項目に十分な対策をしよう
117□帳簿書類の持ち帰りは拒否できる
118□修正申告に安易に応じてはいけない
119□更正処分に不服なときは異議申し立てせよ
120□税務当局の決定になお不服があるときは?


PART3 その他の税金の節税アイデア

第10章 消費税の節税アイデア


121□消費税の還付を受けよう
122□還付を受けるときは課税期間を短縮せよ
123□消費税の還付申告は正しく行なおう
124□できるだけ輸出を増やそう
125□振込手数料は売上値引として処理せよ
126□課税売上割合は95%以上にしよう
127□人件費を減らして外注費を増やそう
128□外注先への材料は無償支給にしよう
129□資本金1000万円未満の別会社を設立せよ
130□帳簿と請求書等は必ず保存しておこう
131□安易に簡易課税制度を選択してはいけない
132□みなし仕入れ率の75%ルールを使おう
133□売上高は事業の種類ごとに区分しておこう
134□不動産投資はアパート・マンション経営にせよ
135□消費税の経理方法は税抜方式を採用せよ

第11章 会社諸税金の節税アイデア


136□源泉所得税の納期の特例を利用しよう
137□源泉所得税は役員給与の支払い時に納付せよ
138□印紙は正しく貼りなさい
139□領収書、手形、契約書は分割して複数つくろう
140□契約書は正本1通だけつくりなさい
141□債権債務は相殺、手形は裏書譲渡せよ
142□契約書、領収書には消費税額を区分記載せよ
143□印紙税を払いすぎたら還付請求しよう
144□不動産投資するなら新築住宅を取得せよ
145□固定資産税を節税するならアパートを買え
146□固定資産税評価額に不服があるときは?
147□登記地積が実測より大きいときは変更せよ
148□自動車の付属品は後で取りつけよう
149□事業所税がかからない面積を知っておこう

第12章 会社役員所得の節税アイデア


150□役員の所得は1800万円以下にせよ
151□小規模企業共済制度に加入せよ
152□個人所得の寄付金控除を利用しよう
153□所有する値下がり不動産を売却しよう
154□値下がりしたゴルフ会員権を売却せよ
155□保証債務を返済するなら不動産を売却せよ
156□慰謝料は支払い方に注意しよう
157□結婚は年内に、離婚は翌年にしよう
158□確定申告をして税額を精算しよう
159□所得900万円超なら少額配当は申告しない
160□「財産及び債務の明細書」を提出せよ



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著者

高橋 敏則(たかはし・としのり)
公認会計士・税理士
1956年、千葉県生まれ。79年、中央大学商学部卒業、80年に公認会計士二次試験合格。外資系会計事務所、監査法人を経て、高橋会計事務所を開設、現在に至る。経理・財務・税務の指導ほか、中小企業の経営コンサルティングに従事する。また、各種セミナー講師としても活躍中。著書に「小さな会社にお金を残す節税の法則」「青色申告から始める個人事業の節税アイデア115」「相続・贈与でトクする100の節税アイデア」「資金繰りをラクにする108のセオリー」(ダイヤモンド社)など多数。
[連絡先]TEL:047−481−0434
FAX:047−481−0473
E-mail sucore@sea.plala.or.jp
ホームページ http://www.t-setsuzei.com/index.html

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※本書は2007年10月時点の税制に基づいて執筆されています。実施にあたっては、税理士等の専門家にご相談ください。


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