目次

特許はだれのものか

職務発明の帰属と対価


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表紙




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はじめに


第1章 オリンパス光学事件判決が鳴らした警鐘
1 職務発明をクローズアップした東京地裁判決
2 「相当の対価」の額とはいくらか
3 発明者は、対価の不足額を請求できる
4 企業を厳しく批判した東京高裁判決
5 パンドラの箱を開けた両判決
6 研究者の提訴が始まるか17
7 対価請求はいつまでできるか(消滅時効の起算点)


第2章 企業研究者の特許はだれのものか
1 まず、発明者に帰属する
2 職務発明は通常、企業が承継する
3 職務発明とは何か
4 権利を承継した企業は、相当の対価を支払う義務がある
5 職務著作の取り扱いは職務発明とは異なる


第3章 企業がもてあましてきた発明補償
1 なぜ補償という名称にこだわってきたのか
2 難しい補償金の算定
  職務発明規程の有無
  一括払い方式か分割払い方式か
  補償金の算定法
3 低めに抑えられてきた補償金
4 難しい発明者の決定
5 発明の協力者にどう報いるか


第4章 判決例から見た相当の対価の算定
1 これまでの対価請求訴訟
2 判決例から見た算定基準の問題点
3 ノウハウに対して対価支払いは必要か
4 不実施の特許発明に対する対価をどうするか
5 企業がとるべき防御策
6 対価についての発明者との個別契約は可能か


第5章 中村修二教授の訴訟提起の衝撃
1 中村教授の訴えの内容
2 問題の404特許とは
3 背景には青色LEDをめぐる国際特許戦争


第6章 新設つづく高額報奨金制度の意味するもの
1 報奨金制度という新しい潮流
2 どのように報奨金制度は実施されているか
3 報奨金と相当の対価の関係をどうするか


第7章 大学教員発明の取り扱いと技術移転の行方
1 大学教員の特許取得についての誤った非難
2 国立大学教員の発明は原則、発明者のものだが
3 米国バイ・ドール法の大きな成果
4 わが国でもTLO
5 国有特許と職務専念義務の壁は崩れたか
6 公的研究機関の成果はすべて法人(大学)に帰属へ


第8章 外国における発明者の権利と対価
1 個々の雇用契約にゆだねている米国
2 米国も、必ずしもサラリーとプロモーションだけではない
3 ドイツの硬直した権利承継手続き
4 トラブルの多いドイツの補償金算定
5 ドイツ、改正法で解決できるか
6 英国では、職務発明は原始的に使用者に帰属する
7 メジャーインベンションに対価請求権を認めた英国


第9章 特許法の職務発明規定の撤廃は妥当か
1 撤廃を主張する根拠は何か
2 特許法三五条一項、二項の削除は必要か
3 対価支払いを義務づける規定は廃止すべきか
4 ガイドラインにはドイツの轍を踏むおそれ
5 企業にフリーハンドを与えるのは妥当か


第10章 対価請求権をメジャーインベンションに限れ
1 なぜメジャーインベンションにだけ対価請求権を認めるか
2 対価請求の条件と決定手続き


[巻末付録] オリンパス光学(光ピックアップ)事件 東京高裁判決(抄)



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梗概

企業はいかに処遇し、いくら支払うべきか

元勤務先に対する対価請求権訴訟が続発!
発明は誰のものか? 対価はどう定めるか?
“知財立国・ニッポン”の難題に応える決定版。



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著者紹介

竹田 和彦(タケダ カズヒコ)
日本化薬(株)相談役・弁理士



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