iPod 宅建 音声学習講座

iPod 宅建 音声学習講座 page 2/10

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161 権利関係5つのルール 約束(契約)は自由にできるのが原則(契約自由の原則)ですが、借主のような弱者を守るため等の理由から契約しても無効となる場合があり(強行法規)、また契約で定めなかったことは民....

161 権利関係5つのルール 約束(契約)は自由にできるのが原則(契約自由の原則)ですが、借主のような弱者を守るため等の理由から契約しても無効となる場合があり(強行法規)、また契約で定めなかったことは民法等により定めている内容に従うことになります(一般法規)。 民法では、権利を物権と債権に分けています。物権は所有権のように世の中すべての人に「これは私のものです」と主張できる強力な権利です。債権は借金のようにお金を貸した人(債権者)と借りた人(債務者)の間でしか通用しない権利です。 民法の究極のテーマは「争ったときにどちらを勝たせるか」です。そして何も知らない事情により不利益を被るのならばリスクが高いため、多くの人が高額な不動産を購入することをためらいます。そこで、安心して購入できるように取引の安全を考えて、問題になりそうな事情をあらかじめ知らない(善意といいます)なら保護されるが、知っている(悪意といいます)なら保護されないのが原則です。知らなくても(善意)、知らないことに落ち度がある(有過失)場合とない(無過失)場合とでは事情が変わります。また落ち度があっても、それが重い(重過失)か、軽い(軽過失)かでも区別します。 約束をしても破ってよい場合があります。子供(未成年者)だからとか、勘違いした(錯誤)から、というような場合です。そして、約束の破り方には取消しと無効があります。 日本では約束は口約束でも守らなければならないのが原則です。約束のある者の間を当事者といいます。それに対して約束のない者の間を第三者といいます。不動産の第三者間での争いは、登記名義を有する者が勝つのが原則です。勝てることを「対抗できる」とか「主張できる」といいます。№ 016 契約と強行法規と一般法規№ 017 物権と債権№ 018 善意と悪意・過失№ 019 取消しと無効№ 020 当事者と第三者・登記契約で定めていない事項については??契約自由の原則必ず守るルールもある(強行法規)民法などのルールが適用される(一般法規)無過失有過失善意悪意軽過失重過失