iPod 宅建 音声学習講座 page 6/10
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203 意思表示約束の仕方に問題があるので、取消しできたり無効となるのは次の5つです。詐欺だまされたら取り消すことができる強迫脅されたら取り消すことができる錯誤勘違いしたら無効となる。ただし、№026の場合....
203 意思表示約束の仕方に問題があるので、取消しできたり無効となるのは次の5つです。詐欺だまされたら取り消すことができる強迫脅されたら取り消すことができる錯誤勘違いしたら無効となる。ただし、№026の場合は保護されない虚偽表示2人で嘘をついた(差押えを免れるための売買の偽装契約)ら無効となる心裡留保1人で嘘をついた(冗談)は、原則有効だが、相手が知っている(悪意)か過失によって知らない場合は無効となる勘違いした場合は本人にも責任がありますので、ささいな勘違い(要素の錯誤ではない)や大きな落ち度(重過失)がある場合は保護されません。●要素の錯誤+重大な過失がない場合に無効を主張できる。●要素の錯誤とは取引の重要な部分の勘違いのこと。●動機の錯誤は動機が表示され、相手方が知った場合は錯誤無効を主張できる。虚偽表示は2人でグルになって嘘をついているので、取り消すなど期待できないため無効です。 心裡留保は、1人で嘘をついているので、相手にわからないため、原則有効です。ただし、相手が知っている(悪意)か、過失によって知らない場合は無効です。●心裡留保は、相手が善意・無過失の場合に有効。●虚偽表示の場合、第三者に善意の者がいると、以降は対抗できる(絶対的構成)のが判例。わけありの事情を知っている(悪意の)第三者は保護する必要はなく、知らない(善意の)第三者は保護される(対抗できる)のが原則ですが、強迫や錯誤の場合には対抗できません。№ 025 約束を破れる場合とは№ 026 錯誤№ 027 虚偽表示・心裡留保№ 028 善意の第三者との関係A BCA の土地がAからB、B からC へと転売された場合、AB 間に詐欺等があったらA はC に対抗できるか?当事者当事者第三者