iPod 宅建 音声学習講座

iPod 宅建 音声学習講座 page 9/10

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23権利関係他人の約束を代わりに守る務員を復代理人に選任して証拠書類を取得できる権限を与えるようにするのが一般的ですが、復代理人は本人の代理人で権限はあくまでも代理人の範囲内です。022 代理人が権限内にお....

23権利関係他人の約束を代わりに守る務員を復代理人に選任して証拠書類を取得できる権限を与えるようにするのが一般的ですが、復代理人は本人の代理人で権限はあくまでも代理人の範囲内です。022 代理人が権限内において本人のためにすることを示してした意思表示は、直接本人に対してその効力を生ずる。023 権限の定めのない代理人は、保存行為に限り行うことができる。024 未成年者でも、委任を受けて代理人になることができる。025 代理人による売買契約については、本人が当該契約書に当事者として自ら署名押印しなければ、効力が生じない。026 Aの代理人Bが、Cの強迫により、Cと不動産の売買契約を結んだ場合、Aはその契約を取り消すことができる。027 代理権は、本人又は代理人の死亡のときにのみ消滅する。028 代理人が本人の名を示さず売買契約を締結した場合、相手方が本人の存在を知っていても売買契約は代理人との間で成立する。029 法定代理人は、本人の許可や特別の理由がなくても、自らの責任をもって復代理人を選任することができる。030 AがBから土地売買の代理権を与えられ、CをだましてBC間の売買契約を締結した場合、Bが詐欺の事実を知っていたかどうかにかかわらず、CはBに対して売買契約を取り消すことができる。031 Aの代理人Bが、Aの同意なしにAを売主、Bを買主とする不動産の売買契約を締結した場合、Aはその契約を追認することができる。032 Aが成年者であれば、Bは未成年者であっても、Bの法定代理人の同意を得ることなくAに土地売買の代理権を与えて売買契約を締結することができ、この契約を取り消すことはできない。022 ○ 有効な代理には、代理権と顕名が必要である。023 × 保存・利用・改良行為ができる。024 ○ 能力者たることを要しない。025 × 代理人の契約だけで有効に成立する。026 ○ 本人Aが取り消すことができる。027 × 破産手続開始の決定の場合等も消滅する。028 × 顕名がない場合でも、相手方が悪意か過失がある場合には本人との間で成立する。029 ○ 法により代理権を与えられたので、自己責任で復代理人を選任できる。030 ○ 代理人詐欺の事実は本人に帰属するので相手方は取り消すことができる。031 ○ 自己契約は無効だが、本人が追認すれば有効となる。032 × 本人が未成年者であるので、同意なき代理権授与行為は取り消すことができる。AB D C代理人復代理人相手方本人復代理人の行為の効果は本人に帰属