新・よくわかるISO環境法[改訂第8版]

新・よくわかるISO環境法[改訂第8版] page 7/10

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●ISO 14001と法律との関係13欠落させてはいけない。国及び地方自治体が、それなりの根拠に基づき規制しているからである。 特定された著しい環境側面は、当然、管理していくことが求められる。4.3.2 法的及びその....

●ISO 14001と法律との関係13欠落させてはいけない。国及び地方自治体が、それなりの根拠に基づき規制しているからである。 特定された著しい環境側面は、当然、管理していくことが求められる。4.3.2 法的及びその他の要求事項a)組織の環境側面に関係して適用可能な法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項を特定し、参照する。b)これらの要求事項を組織の環境側面にどのように適用するかを決定する。 組織は、その環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持するうえで、これらの適用可能な法的要求事項及びその組織が同意するその他の要求事項を確実に考慮に入れること。 求められているのは、法律の名称だけでなく、順守義務がある要求事項である。抽出する法律は、事業活動だけでなく、製品やサービスに関しても求められる。 さらに、管理できる範囲だけでなく、影響を及ぼせる範囲まで特定する必要がある。 これらの要求事項は、P-D-C-Aサイクルの中で管理をしていくことが求められる。4.3.3 目的、目標及び実施計画 その目的及び目標を設定しレビューするに当たって、組織は、法的要求事項及び組織が同意するその他の要求事項、並びに著しい環境側面を考慮に入れること。* 法的要求事項を一覧表にするのが一般的* 法的要求事項一覧作成に当たっては、順守義務のある法令と責務・努力義務が課された法令を分けることが重要 ?図7(P.35)参照* 4.4.5文書管理の要求事項と関連し、最新の情報を入手する必要がある*情報入手方法の例STIOホームページhttp://www.mmjp.or.jp/stio/より、官報、電子政府の総合窓口イーガブ法令データ提供システム、各省庁の法令動向、地方条例などへリンクKeyPoint(エコアクション21でも同じ)