新・よくわかるISO環境法[改訂第8版]

新・よくわかるISO環境法[改訂第8版] page 8/10

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14 目的、目標の設定に当たっては、法的要求事項の順守を考慮するよう求めている。4.4.2 力量、教育訓練及び自覚 組織は、組織によって特定された著しい環境影響の原因となる可能性をもつ作業を組織....

14 目的、目標の設定に当たっては、法的要求事項の順守を考慮するよう求めている。4.4.2 力量、教育訓練及び自覚 組織は、組織によって特定された著しい環境影響の原因となる可能性をもつ作業を組織で実施する又は組織のために実施するすべての人が、適切な教育、訓練又は経験に基づく力量をもつことを確実にすること。 著しい環境側面に関連する作業に従事する全員が、その作業に必要な力量をもつことを求めている。 日本の法律では、特定の作業や業務には法定資格の保有者(力量をもつ者)を選任する仕組みになっている。法定資格の例a.環境計量士[濃度、騒音・振動]b. 公害防止管理者[水質、大気、騒音・振動、ダイオキシン類]c.エネルギー管理士、管理員d.特別管理産業廃棄物管理責任者e.廃棄物処理施設技術管理者f.衛生管理者g.衛生工学衛生管理者h.作業主任者〔有機溶剤、特定化学物質、石綿等〕i.作業環境測定士j.特定高圧ガス取扱主任者k.高圧ガス保安責任者l.危険物取扱者m.毒物劇物取扱責任者n.放射線取扱主任者KeyPoint環境関連の国家資格保有者は「力量をもつ者」