ブックタイトル通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版
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通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版
10001 アパートの賃貸借契約が成立するためには、賃貸借契約書の作成が必要である。002 所有権絶対の原則に例外はない。003「 権利の濫用は、これを許さない。」というのは、民法の条文の規定である。004「 公の秩序又は善良の風俗に反する事項を目的とする法律行為は、無効とする。」というのは、民法の規定である。005 殺人契約は無効である。006 抵当権は物権であり、契約は債権である。007 住宅を建てる目的の土地賃貸借で契約期間を20年と定めても、30年となる。008 特約がない限り、契約に必要な印紙代は当事者が折半して負担する。009 アパートの賃貸借契約は、物件の引渡しにより成立する。010 土地の売買契約は、所有権移転登記をすることで成立する。011 売買契約が有効に成立するためには契約書の作成が必要である。012 人は出生により権利能力を取得することができる。013 15歳に達した者は父母の同意を得て、婚姻をすることができる。014 借金のような金銭消費貸借契約の成立には、金銭の引渡しが必要である。№ 001 契約と強行法規と一般法規 約束(契約)は自由にできるのが原則(契約自由の原則)ですが、借主のような弱者を守るため等の理由から契約しても無効となる場合があり(強行法規)、また契約で定めなかったことは民法等により定めている内容に従うことになります(一般法規)。№ 002 物権と債権 民法では、権利を物権と債権に分けています。物権は所有権のように世の中すべての人に「これは私のものです」と主張できる強力な権利です。債権は借金のようにお金を貸した人(債権者)と借りた人(債務者)の間でしか適用しない権利です。物に対する権利が物権(所有権) 人に対する権利が債権(借金)№ 003 善意と悪意・過失 何も知らない事情により不利益を被るのならば、多くの人が高額な不動産を購入することをためらいます。そこで、安心して購入できるように取引の安全を考えて、問題になりそうな事情をあらか契約で定めていない事項については? ? 契約自由の原則必ず守るルールもある(強行法規)民法などのルールが適用される(一般法規)無過失有過失善意悪意軽過失重過失権利関係問 題1 権利関係5つのルール動画はコチラ