ブックタイトル通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

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概要

通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

11解答・解説001 × 賃貸借契約は当事者の意思表示の合致で成立する(諾成契約)ので書面の作成は不要。002 ×  権利濫用の禁止や借地借家法などの強行法規、憲法29条2項の「財産権の内容は、公共の福祉に適合するように、法律 (民法第一編)でこれを定める。」という規定などを根拠に、必要に応じて規制される。003 ◯ 民法1条3項に規定する。004 ◯ 民法90条に規定する。005 ◯ 反社会的な(公序良俗に反する)契約は無効である。006 ◯ 物権は法律で定められており、約束(契約)は債権である。007 ◯ 強行法規である借地借家法により、借地契約は30年となる。008 ◯ 一般法規が適用されるため、契約費用は割り勘となる。009 × 当事者の意思表示の合致で成立する(諾成契約)ので引渡しは不要。010 × 当事者の意思表示の合致で成立する(諾成契約)のであり、登記は対抗要件。011 × 売買は当事者の意思表示の合致で成立する(諾成契約)ので書面の作成は不要。012 × 生まれる前(胎児)でも相続・遺贈や不法行為による損害賠償請求には権利能力を有する。013 × 男は満18歳、女は満16歳までは婚姻できない。遺言は15歳から単独で作成できる。014 ◯ このように、例外的に物の引渡しが必要な契約を要物契約という。過去問450 ?? 001,25年度本試験 ?? 1じめ知らない(善意といいます)なら保護されるが、知っている(悪意といいます)なら保護されないのが原則です。また、善意でも、知らないことに落ち度がある(有過失)場合とない(無過失)場合とでは事情が変わります。さらに、落ち度があっても、それが重い(重過失)か、軽い(軽過失)かでも区別します。№004 取消しと無効 約束をしても破ってよい場合があります。子供(未成年者)だからとか、勘違いした(錯誤)から、という場合で、約束の破り方には取消しと無効があります。取消し取消しの意思表示により法律行為の効力が遡って無効となる無 効最初から法律行為は効力を有しない№005 当事者と第三者・登記 日本では約束は口約束でも守らなければならないのが原則です。約束のある者の間を当事者といいます。それに対して約束のない者の間を第三者といいます。不動産の第三者間での争いは、登記名義を有する者が勝つのが原則です。勝てることを対抗できるとか主張できるといいます。AB間・BC間を当事者AC間を第三者という。第三者間では登記でAの土地がB、さらにCへと転売された場合 対抗できるのが原則。A B C権利関係権利関係の究極のテーマは争っている人のどちらを勝たせるか音声はコチラ