ブックタイトル通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

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概要

通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

12 問 題015 人は20歳になるまでは行為能力を有することはない。016 未成年後見人には、法人がなることができ、複数がなることができる。017 成年被後見人が、その所有する土地を後見人の同意を得て譲渡する契約を締結した場合、成年被後見人及び後見人は当該契約を取り消すことはできない。018 成年被後見人となるには、家庭裁判所による後見開始の審判が必要である。019 未成年者が同意を得ないでした売買契約を取り消す場合、法定代理人の同意を要しない。020 未成年者が単に権利を得る又は義務を免れる法律行為を行う場合には、法定代理人の同意は不要である。021 法定代理人が目的を定めないで処分を許した財産は、未成年者が自由に処分することができる。022 本人以外の者の請求により補助開始の審判をするには、本人の同意がなければならない。023 成年被後見人は、事理を弁識する能力を一時回復したときでも遺言をすることができない。024 成年被後見人が別荘の贈与を受諾する意思表示をしても取り消すことができる。025 家庭裁判所は、被補助人の特定の法律行為には補助人の同意が必要である旨の審判をできる。026 被保佐人が保佐人の同意を得ずにした、宅地を5年間賃貸する契約は取り消すことができる。027 未成年者が法定代理人の同意を得ずにした、アパート賃貸借契約は無効である。028 制限行為能力者の行った法律行為は、追認により確定的に有効な法律行為となる。029 成年被後見人の法律行為は、日常生活に関する行為を除きすべて取り消すことができる。030 保佐開始の審判において、家庭裁判所に浪費者とみなされた者は、被保佐人として保佐人を付せられることがある。2 制限行為能力者-1№ 006 制限行為能力者とは 自分の法律行為を取り消すことができる人のことで、子供及び世の中のことがまったくわからない、少しわかる、ほとんどわかる人たちです。制限行為能力者どのような人か保護者未成年者20歳未満の者親権者か未成年後見人成年被後見人精神上の障害により事理を弁識する能力を欠く常況にある者で後見開始の審判を受けた者成年後見人被保佐人が著しく不十分である者で保佐開始保佐人被補助人が不十分である者で補助開始補助人№007 取消しできない場合(例外) 以下の場合は取り消すことができません。制限行為能力者取消しできない行為未成年者損しない行為・おこづかい・許された営業行為成年被後見人日用品の購入その他日常生活に関する行為被保佐人所定の重要な行為(不動産の売買、新築・改築・増築・大修繕、宅地5年・建物3年超の賃貸借など)以外被補助人家庭裁判所が審判で定めた特定の法律行為以外動画はコチラ