ブックタイトル通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

ページ
4/10

このページは 通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版 の電子ブックに掲載されている4ページの概要です。
秒後に電子ブックの対象ページへ移動します。
「ブックを開く」ボタンをクリックすると今すぐブックを開きます。

ActiBookアプリアイコンActiBookアプリをダウンロード(無償)

  • Available on the Appstore
  • Available on the Google play
  • Available on the Windows Store

概要

通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

13解答・解説015 × 結婚(婚姻)すれば、20歳未満であっても成年擬制により行為能力を有することができる。016 ◯ 平成23年に法改正され、複数がなることができるようになった。017 × 後見人には同意権はないので、取り消すことができる。018 ◯ なお、被保佐人や被補助人も同様に、家庭裁判所による保佐や補助開始の審判宣告が必要。019 ◯ 取消しは単独ですることができる。成年被後見人や被保佐人、被補助人も同様。020 ◯ なお、営業を許された未成年者は、その営業に関し成年者と同一の行為能力を有する。021 ◯ 目的を定めて処分を許した財産は、その目的の範囲内において、自由に処分できる。022 ◯ なお、後見開始の審判や保佐開始の審判にはこのような規定はない。023 × 2人以上の医師の立会いのもとに単独で遺言することができる。024 ◯ 日用品の購入その他日常生活に関する行為以外は取り消すことができる。025 ◯ 特定の法律行為だけ補助人の同意が必要である。026 × 5年を超える宅地賃貸借契約は取り消すことができるが、5年ちょうどは取り消せない。027 × 無効ではなく、取り消すことができるにすぎない。028 ◯ 追認するまでは、取り消すことができるという一応有効な状態である。029 ◯ なお、後見人に同意権はないので、同意の有無は関係ない。030 ×  法改正前の準禁治産者は浪費も該当事由であったが、被保佐人は「精神上の障害により事理を弁識する能力が著しく不十分である者」しか保佐開始の審判がなされない。過去問450 ?? 002,25年度本試験 ?? 2取消しパターンで約束を破ってよい人たち№008 保護者の権限 保護者には、直接制限行為能力者が法律行為をすることにOKする(同意)、代わりにする(代理)、後から取り消す(取消し)、有効に確定させる(追認)権限がありますが、次の表のように、保護者ごとに異なります。制限行為能力者保護者同意権代理権取消権追認権未成年者親権者○ ○ ○ ○成年被後見人後見人× ○ ○ ○被保佐人保佐人○ △ ○ ○被補助人補助人○ △ ○ ○№009 権利能力・行為能力・意思能力 人の能力については、法律上以下のように分類されます。権利能力人が生まれながらにして持つ、私法上の権利義務の主体となる資格のこと。胎児は①不法行為による損害賠償請求、②相続、③遺贈について権利能力を有する。行為能力単独で確定的に有効な法律行為をなし得る能力で、なければ取り消し得る。意思能力自己の法律行為を認識し判断できる能力のことで、なければ(酩酊状態)無効。△ 家庭裁判所が特定の法律行為に与えることができる。権利関係音声はコチラ