ブックタイトル通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

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概要

通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

14 問 題031 未成年者Aが成年者であると偽って、土地の売買契約をした場合、Aは法定代理人の同意がなかったことを理由に、その契約を取り消すことはできない。032 成年後見人が、成年被後見人が居住している建物を売却するためには、家庭裁判所の許可が必要である。033 未成年者の法律行為の取消しは善意の第三者には対抗することができない。034 制限行為能力者の取り消し得る行為を追認権者が追認すれば、はじめから有効とみなされる。035 未成年者の後見人に1カ月以上の期間内に追認するか否かを催告したが、当該期間内に確答をしなかった場合には取り消したものとみなされる。036 行為能力を回復した後の元被保佐人に対する催告に確答がないと、追認したものとみなされる。037 被補助人に対する催告に確答がないと、追認を拒絶したものとみなされる。038 取消権は、追認をすることができる時から5年間行使しないときは、時効によって消滅する。039 未成年者や成年被後見人に対する催告は無効である。040 売買した未成年者が成年後に代金を請求すると、追認したものとみなされる。041 売買した成年被後見人が能力回復後に代金を請求すると、追認したものとみなされる。042 成年被後見人の土地売買に関し成年後見人が引渡しを請求すると、追認したものとみなされる。3 制限行為能力者-2№ 010 相手方の対抗策 制限行為能力者側は、問題があるならば取消し、結果オーライなら追認で確定的に有効にできます。それに対し、制限行為能力者の相手方(未成年者から土地を買った人など)は、取り消すか追認するか八ッキリさせるよう要求(催告)できます。また、制限行為能力者が取消しできない場合として、詐術(行為能力者と偽る) や法定追認、消滅時効を定めています。相手方の対応策催  告取り消すのか追認するのかハッキリするよう催促すること詐  術制限行為能力者が能力者と偽ったら取消しできなくなる法定追認履行の請求(代金を支払えと請求していた)など有効であることを前提とした行為を制限行為能力者側がしたら意思表示がなくても法律上追認したことになる消滅時効取消権は追認をすることができる時から5年間・行為の時から20年行使しないと時効により消滅する取消しまたは追認催告・詐術・法定追認・消滅時効制限行為能力者側相手方動画はコチラ