ブックタイトル通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

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概要

通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

15解答・解説031 ◯  制限行為能力者が行為能力者であることを信じさせるため詐術を用いたときは、その行為を取り消すことができない。032 ◯ 成年後見人や保佐人も同様に、居住用財産の処分には家庭裁判所の同意が必要である。033 × 制限行為能力者の取消しは、善意の第三者にも対抗することができる。034 ◯ ただし第三者の権利を害することはできない(これは意味のない条文とされています)。035 ×  後見監督人・保佐監督人・補助監督人の同意を要する場合を除き、保護者に対する催告に確答がない場合には、追認したものとみなされる。036 ◯ 行為能力を回復した制限行為能力者本人の確答がない場合は追認したとみなされる。037 ◯ 被保佐人・被補助人への催告に対して確答がない場合には、追認拒絶とみなされる。038 ◯ 取消権共通の規定である。行為の時から20年を経過したときも同様である。039 ◯ このように、催告する相手によっては、催告自体が効力を有しないことになる。040 ◯ 取消しできると知らなくても法定追認となるとするのが判例である。041 × 成年被後見人だった者は取消可能な行為であることを知った後でないと追認できない。042 ◯ 履行の請求(引渡請求)により、法定追認となる。過去問450 ?? 003・004善意の第三者よりも優先される制限行為能力者№011 誰に対して催告するか たとえば、子供に取消すかどうかハッキリしろと催告しても、その意味すら理解できませんから何の効力も生じません。誰に対して催告した場合、返答がなければどうなるかについて、法律は以下のように定めます。能力回復催告の相手方返答ない場合前未成年法定代理人・成年後見人・保佐人・補助人追 認被保佐人・被補助人取消し後元制限行為能力者本人追 認※監督人の同意を要する行為は取消し№012 善意の第三者との関係 不動産取引の場合、登記を自分名義にした方が勝つという大原則(No.005)に対し、制限行為能力者の場合は、善意の第三者にも対抗できるとしています。A BC善 意登 記未成年者相手方第三者甲土地①②甲土地がA→B→Cと譲渡され、登記名義がCとなり、Cが善意(Aが未成年者であることを知らなかった)としてもAはCに対抗することができ、Aは取り消すことで、甲土地を取り戻すことができる。権利関係音声はコチラ