ブックタイトル通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

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概要

通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

16 問 題043 真意でないことを承知して意思表示した場合でも、当該意思表示は原則としてその効力を有する。044 AはBに騙されて、A所有の土地をBに売る契約をした場合、AはBに対して契約の無効を主張できる。045 相手方と通じてした虚偽の意思表示は、取り消すことができる。046 錯誤無効は表意者が無効の意思表示をしなくても、相手方は無効を主張することができる。047 法律行為の要素に錯誤があっても表意者に重過失があるときは、無効の主張ができない。048 心裡留保で相手方が真意ではないことを知っていた場合、意思は合致しているので有効となる。049 売主に話さないで、課税されないと誤信して住宅用地を購入した場合、錯誤無効を主張できない。050 詐欺による契約は、契約締結後20年を経過したときは取り消すことができない。051 AがCの詐欺によりBと売買契約を締結した場合、Bが知らなければ、Aは取り消すことができない。052 AがCの強迫によりBと売買契約を締結した場合、Bが知らなければ、Aは取り消すことができない。053 Aが今なら課税されないと信じていたが、このことをBに話さないで売却した場合、後に課税されたとしても、Aはこの売買契約が錯誤によって無効であると主張できない。054 Aが住宅用地を購入したが、地下に予見できない空洞(古い防空壕)があり、建築するためには著しく巨額の費用が必要であることが判明した場合、錯誤による無効を主張することができる。4 意思表示-1№ 013 約束を破ることができる5つの場合 約束の仕方に問題があるので、取消しできたり無効となるのは次の5つです。詐欺騙されたら取り消すことができる強迫脅されたら取り消すことができる錯誤勘違いしたら無効となる。ただし、№014の場合は保護されない虚偽表示2人で嘘をついた(差押えを免れるための売買の偽装契約)ら無効となる心裡留保1人で嘘をついた(冗談)は、原則有効だが、相手が知っている(悪意)か過失によって知らない場合は無効となる№ 014 錯誤 勘違いした場合は無効が原則ですが、勘違いした本人にも責任がありますので、ささいな勘違い(要素の錯誤ではない)や大きな落ち度(重過失)がある場合は保護されません。まとめると、以下のようになります。要素の錯誤とは取引の重要な部分の勘違いのこと錯誤による無効は①要素の錯誤である②重過失がない場合に主張することができる動機の錯誤(値上がりすると勘違いして土地を購入した)は原則として要素の錯誤にはならないため無効にならないが、動機が明示または黙示的に表示されたときは要素の錯誤になりうる動画はコチラ