ブックタイトル通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

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概要

通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

17解答・解説約束の仕方に問題があったのでなかったことにできる043 ◯  意思表示は、表意者がその真意ではないことを知ってしたときであっても、そのためにその効力を妨げられない。ただし、相手方が表意者の真意を知り、又は知ることができたときは、その意思表示は、無効とする。心裡留保の規定である。044 × 無効ではなく、詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。045 × 取り消すことができるのではなく、無効である。046 × ただし表意者が錯誤を認め債権を保全する必要があるときは、第三者は無効主張ができる。047 ○ 要素の錯誤+重過失がないときでないと無効の主張はできない。048 × 原則有効だが、相手方が悪意の場合(真意を知っていたとき)は無効となる。049 ○ 動機の錯誤は動機を相手に表示したときに要素の錯誤となる。050 ○ 取消権は、行為の時から20年を経過したときになくなる。051 ○ 第三者詐欺の場合、相手方Bが詐欺の事実を知っている場合に取り消すことができる。052 × 第三者詐欺と異なり強迫の場合は、相手方が善意であっても取り消すことができる。053 ○ 課税されないという動機の錯誤は、相手に表示されないと錯誤無効を主張できない。054 ○ 要素の錯誤であり、重過失がないので錯誤無効を主張できる。過去問450 ?? 005・007№015 虚偽表示・心裡留保 虚偽表示は2人でグルになって嘘をついているので、取り消すことなど期待できないので無効です。心裡留保は、1人で嘘をついているので、相手にわからないことが多く、原則は有効です。しかし、相手が知っている(悪意)か、過失によって知らない場合は無効となります。結論として、心裡留保の場合は、相手方が善意・無過失の場合に有効となります。 また、虚偽表示の場合、転売されても1人善意の第三者がいれば、以降は対抗できるとする判例があります(絶対的構成)。A BC D E善 意虚偽表示悪 意悪 意甲土地A所有の土地が虚偽表示でB所有となったが、Bが裏切ってCに譲渡し、さらにD、そしてEへと転売された。Aは、虚偽表示による無効を悪意のCに主張することができるが、善意のDにはできず、さらに善意のD以降の第三者であるEが悪意であっても主張できなくなる。権利関係音声はコチラ