ブックタイトル通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

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概要

通勤・通学時間でうかる! スマホで宅建 平成26年度版

18 問 題055 将来地価が高騰すると勝手に思い込んで土地の売買契約を締結したところ、実際には高騰しなかった場合、動機の錯誤を理由に本件売買契約を取り消すことができる。056 AがBと通謀してAの土地の登記名義をBに移転し、Bは当該土地を通謀について知らないCに売却した。Aは、AB間の契約の虚偽表示の無効をCに対抗することはできない。057 詐欺による取消しは、取消前に当該土地を買い受けた善意の第三者には対抗できない。058 AのBに対するA所有地の売却の意思表示がBの強迫によって行われた場合、Aは、売却の意思表示を取り消すことができるが、その取消しをもって、Bからその取消し前に当該土地を買い受けた善意のCに対抗することができない。059 Aが重過失なく要素の錯誤により契約をした場合、善意の第三者に所有権を主張することができる。060 AとBは通謀してA所有地をBの名義に移転登記をしたが、Bがこの土地に悪意のCに対する抵当権を設定しその登記をした場合、AはCに対して抵当権設定行為の無効を主張することができる。061 AがBの虚偽の説明を信じて土地を購入した場合、当該契約は公序良俗に反するとしてその取消しを主張するとともに、Bの不法行為責任を追及することができる。062 Aに売る意思もないのに、土地がAからB、BからCへと売り渡された場合、Bが悪意であれば、Cが善意でもAはCに対抗することができる。063 未成年者が法定代理人の同意を得ないでした法律行為は取り消すことができるが、この法律行為の取消しは善意の第三者に対抗することができない。064 A所有の土地がAがB、BからCに売り渡されたが、Cが移転登記を受ける際に、AB間の売買契約が公序良俗に反し無効であることを知らなかった場合には、Cは、Aに対して土地の所有権の取得を対抗することができる。5 意思表示-2№ 016 善意の第三者との関係 騙されたとか脅されたとかいう訳ありの事情を知っている(悪意の)第三者は保護する必要はなく対抗できません。また、訳ありの事情を知らない(善意の)第三者は、取引の安全という点から保護される(対抗できる)のが原則です。しかし、No.012の制限行為能力者のように、善意の第三者であっても対抗できない場合があります。まとめると次ページの表のようになります。なお、公序良俗違反とは、殺人契約のような反社会的な法律行為のことです。意思能力については、No.009にあるとおりです。№ 017 善意の第三者との対抗関係のまとめA B善 意 C甲土地甲土地がA→B→Cと譲渡されたが、Cが善意(AB間の訳ありの事情を知らなかった)の場合、AはCに対抗することができ、甲土地を取り戻すことができるか?※ Cが悪意ならAは対抗できる。A BCA の土地がAからB、B からC へと転売された場合、AB 間に詐欺等があったらA はC に対抗できるか?当事者当事者第三者動画はコチラ