ブックタイトルフリーランス・個人事業の青色申告スタートブック[改訂4版]

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概要

フリーランス・個人事業の青色申告スタートブック[改訂4版]

32どんな所得を得ているかで青色申告できるかどうか決まる 手間もそれほどかからずに節税できると聞けば、多くの人が青色申告にチャレンジしてみたいと思うのではないでしょうか。 けれども、誰でも青色申告できるわけではありません。青色申告できるかどうかは、その人がどんな所得(「収入金額」から、その収入を得るためにかかった「必要経費」を引いたもの)を得ているかで決まります。 一言で「所得」といっても、左ページのように、法律では10種類に区分されています。その中で、青色申告できるのは、次の3  つのうち、いずれかの所得を得ている人です。①事業所得 一般的な事業による所得です。小売業やサービス業をはじめ、農業や漁業、またインターネットのサイトなどで通販を行っているような場合も、すべて事業所得になります。②不動産所得 アパートや駐車場など、不動産を人に貸したときに生じる所得のことです。③山林所得 山林を所有していて、木を伐採したり、譲渡したときに生じる所得のことです。 おそらくこの本を読んでいる方の大部分が関係するのは、①の「事業所得」ではないでしょうか。お店や事務所を営めば、これに該当します。 一つ注意は、サラリーマンの給与は事業所得に当たりませんので、青色申告できません。 ただし、副業であっても事業所得、不動産所得、山林所得のいずれかがあれば、青色申告の対象となります。 たとえば、サラリーマンとして勤めながら、副業でアフィリエイトをやっていて、それが事業として認められるような場合には、その事業所得の部分だけ青色申告することができます。どんな人でも青色申告を選択できるの?ここが違う04