ブックタイトル新・よくわかるISO環境法【改訂第12版】

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概要

新・よくわかるISO環境法【改訂第12版】

8(すなわち,要求事項)c)それらのニーズ及び期待のうち,組織の順守義務①となるもの 箇条4.2は、4.1と同じく新たに導入された要求事項である。 この要求事項も経営者レベルで大枠を決定するもので、組織により求められるものは異なる。 c)項の利害関係者のうち、行政その他で法的要求事項の場合は明確であるが、法律以外の「順守義務となるもの」は組織により異なる。どのように決めるかに留意したい。 順守義務とは、2004年版の「法的及びその他の要求事項」と同じと考えてよい。行政は、法令順守に最も関心がある利害関係者の1つである。4.3 環境マネジメントシステムの適用範囲の決定 組織は,環境マネジメントシステムの適用範囲を定めるために,その境界及び適用可能性を決定しなければならない。 この適用範囲を決定するとき,組織は,次の事項を考慮しなければならない。a)4.1に規定する外部及び内部の課題b)4.2に規定する順守義務②c)組織の単位,機能及び物理的境界d)組織の活動,製品及びサービスe)管理し影響を及ぼす,組織の権限及び能力 適用範囲が定まれば,その適用範囲の中にある組織のすべての活動,製品及びサービスは,環境マネジメントシステムに含まれている必要がある。 環境マネジメントシステムの適用範囲は,文書化し・期待(expectations)こうあってほしいと望んでいること・順守義務①2015年版では「順守義務」の用語が要求事項として20か所に出てくることに注意環境マネジメントシステム:E MS:EnvironmentalManagement System「考慮する:consider」の用語は、各組織ごとに考えて、必要な事項だけを選択すればよいという意味・順守義務②高いレベルで決定するもので実務上は4.1と4.2を1つにまとめてもよいここでは細かな内容を求めていない法的要求事項一覧のような詳細なものは箇条6.1.3で求められる利害関係者の例 3.1.6顧客、コミュニティ、供給者、規制当局、NGO、投資家、従業員環境:大気,水,土地,天然資源,植物,動物,人及びそれらの相互関係を含む,組織の活動をとりまくもの(用語3.2.1)