ブックタイトル新・よくわかるISO環境法【改訂第12版】

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概要

新・よくわかるISO環境法【改訂第12版】

●ISO14001と法律 91た情報として維持しなければならず,かつ,利害関係者がこれを入手できるようにしなければならない。 2004年版に比べて、詳細な条件「a)~e)を考慮すること」が付いた。また、適用範囲にある「活動、製品及びサービス」を外してはいけないとした。重要な機能を外し、あたかも組織のすべてが認証登録されているかのようなアピールを防ぐ狙いがあることに留意したい。 その適用範囲は、文書化した情報として、利害関係者が入手できるよう求めている。4.4 環境マネジメントシステム 環境パフォーマンスの向上を含む意図した成果②を達成するため,組織は,この規格の要求事項に従って,必要なプロセス及びそれらの相互作用を含む,環境マネジメントシステムを確立し,実施し,維持し,かつ,継続的に改善しなければならない。 環境マネジメントシステムを確立し維持するとき,組織は,4.1及び4.2で得た知識を考慮しなければならない。 EMSを確立、実施、維持し、かつ、継続的に改善をすすめる狙いは「意図した成果を達成すること」にあることを明確にした。 また、必要なプロセス及びそれらの相互作用(つながり)を含む、環境マネジメントシステムを確立し、実施し、維持し、かつ、継続的に改善することを求めている。 なお、2004年版で用いられた「手順」の用語は、2015年版では使われず、「プロセス」の用語が数多く出てくる。「プロセス」の用語の定義3.3.5では、「インプットをアウトプットに変換する、相互に関連する又は相互に作用す・意図した成果②「プロセスを確立し実施し~」の用語を使用している箇条は、6.1.1、7.4.1、8.1、8.2、9.1.2であり、「プロセス」を単体で使用している個所は24か所ある環境パフォーマンス:環境側面のマネジメントに関連するパフォーマンス(測定可能な結果)(用語3.4.11)環境マネジメントシステム:マネジメントシステムの一部で,環境側面をマネジメントし,順守義務を満たし,リスク及び機会に取り組むために用いられるもの(用語3.1.2)必要なプロセスとその相互作用(つながり)を含むEMSを図にすると理解しやすい