ブックタイトルいちばんわかりやすい確定申告の書き方

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概要

いちばんわかりやすい確定申告の書き方

19第Ⅰ部 確定申告のキホン所得とは? 所得税の計算をする際、ある所得に損失(赤字)があった場合、原則的には所得額はゼロとみなされます。しかし、何種類かの所得については、損益通算が可能です。損益通算とは、ある所得に赤字(損)があった場合、その金額をほかの所得の黒字(益)から差し引く(通算する)ことができるというものです。これにより、全体の所得が減り、税負担を抑えられるのです。 損益通算ができる所得は、下図のとおり、不動産所得、事業所得、上場株式の譲渡損失などです。 ただし、これらの赤字をほかのどの所得と通算してもよいわけではありません。損益通算できる相手の所得も限られていて、また、どの所得から損益通算していくかという優先順位も決まっています。 なお、損益通算してもその年の申告では引ききれない赤字があった場合、所得によっては、その分を翌年以降の申告に繰り越すことができます。損益通算のしくみ(例)損益通算できるおもな赤字・不動産所得の赤字※1・事業所得の赤字・山林所得・マイホーム売却時の譲渡損失・総合課税される譲渡所得での赤字※2※1 土地取得のための借入金の  利子に対応する赤字は除く※2 ゴルフ会員権の譲渡損失等を除く次年に赤字金額を繰り越し!ただし、損失の生じた年に損失金額を記載した申告書を期限内に提出し、その後の年に引き続き申告書を提出することが必要。※青色申告をしていれば翌年以降3年間繰り越せる。白色申告の場合は一部を除き繰り越せない。 下図は、給与所得が400万円の人が、マイホームの売却で200万円の譲渡損失(赤字)を出したケース。損益通算(400万円-200万円)の結果、所得金額が200万円に減り、税金も安くなります。給与所得400万円マイホーム売却時の譲渡損失200万円所得金額 200万円(△200万円)利子所得、配当所得、不動産所得、事業所得、給与所得、退職所得、山林所得、譲渡所得(総合課税対象のもの)、一時所得、雑所得などとの損益通算が可能。通算の順序が決まっているので、複数の所得がある場合は税務署などで確認すること。配当所得(申告分離課税を選択)と損益通算が可能市場デリバティブ取引と店頭FX取引の際の損失 損益通算が可能上場株式等売却時の譲渡損失それでも相殺しきれない損がある場合は…