ブックタイトル週刊ダイヤモンド15年10月24日号

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概要

週刊ダイヤモンド15年10月24日号

Special Feature 年初め、一人の保険業界関係者がある南の島に降り立った。日本の南方に位置し、赤道近辺の太平洋に点在する島々、ミクロネシア連邦だ。 残念ながら、観光でもバカンスでもない。保険会社が入るための保険を提供する、再保険会社をミクロネシアで設立したためだ。 実は今、「富裕層の間で、節税を目的としたミクロネシアでの法人設立に火が付きつつある」(富裕層ビジネス関係者)という。 その理由は、ミクロネシアが明らかに日本に狙いを定めた二つの優遇策を用意しているからだ。 一つ目は、法人税率の〝絶妙な低さ?だ。日本の法人実効税率が30%を超えるのに対して、ミクロネシアは21%。もちろん、もっと税率が低い国はいくらでもあるが、20%以下になると日本のタックスヘイブン(租税回避地)対策税制に引っ掛かり、日本で課税されてしまう。ミクロネシアの法人税率は〝低過ぎない?設定なのだ。 二つ目は、法人税を日本円で納めることができる点だ。「世界でもミクロネシアだけではないか」(同)という高待遇だ。 富裕層の節税策として、税率が低く、税務当局が捕捉しにくい海外へ資産フライトするのはよくあ今サラリーマンから富裕層まで増税ラッシュPrologue締め付けられる富裕層大半の人が相続税の対象に05,00010,00015,00020,000 キャピタルゲイン非課税国への永住者推移1996年 2001 06 11 12 131次相続(配偶者がいる) 2次相続(配偶者がいない)子ども1人子ども2人子ども1人子ども2人40万円40万円235万円185万円385万円210万円920万円320万円1670万円420万円10万円10万円175万円175万円315万円215万円748万円285万円1350万円400万円160万円160万円680万円430万円1220万円620万円2860万円860万円4860万円960万円80万円80万円470万円370万円770万円420万円1840万円640万円3340万円840万円2015年以降相続財産(課税価額)5000万円8000万円1億円1億5000万円2億円課税額富裕層を締め付ける管理・調査体制の強化国外財産調書2014年1月に導入済み各年末時点で5000万円超の国外財産を保有する非永住者を除く国内の居住者は、期限内に財産の明細を提出する。15年1月から罰則が強化され、ケースによっては懲役刑も出国税15年7月に導入済み今年7月1日から、国外転出時のみなし譲渡益課税がスタート。時価1億円以上の有価証券等を保有し、国外転出する際には、売却したと見なして譲渡益が所得税の課税対象へ財産債務調書16年1月から導入バランスシート(貸借対照表)の個人版のようなもので、年間所得2000万円超かつ保有財産3億円以上(または保有有価証券1億円以上)ならば、翌年の3月15日までに種類別に金額や数量を税務署に提出自動的情報交換17年分の情報から交換開始予定各国の税務当局が非居住者に係る金融口座の情報を自動的に交換し合う制度。OECDの共通報告に基づいて日本でも17年から導入する予定*財務省「BEPS行動計画に関連する検討課題」を基に本誌編集部作成基礎控除が4割減! 相続財産が5000万円でも課税される増税額増税額増税額増税額増税額【改正前】~2014年12月末【改正後】15年1月1日~1000万円×法定相続人2人5000万円2800万円に課税!600万円× 法定相続人2人3000万円基礎控除?? ?? ?? ??万円基礎控除?? ?? ?? ??万円40%減!2,5172,3751,0178133,9533,2894189615,3673,7428251,3027,5624,3861,6041,5788,0494,5501,9241,6928,4444,7192,1511,8526,72217,166■ニュージーランド■スイス■香港■シンガポール(人)資産の把握増税週刊ダイヤモンド 2015/10/24 30