ブックタイトル週刊ダイヤモンド15年11月21日

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週刊ダイヤモンド15年11月21日

特集 マイナンバー最新対策11月中配達は絶望的?当初予定の延期で現場から悲鳴 1億2000万枚という全国民の通知カードを一度に印刷するには、業務を担う国立印刷局の既存施設ではキャパシティに限界があり、印刷が終わっていない通知カードが大量にあるためだ。 国は11月中に全世帯への初回配達を終える目標だが、仮に郵便局に通知カードが届いたとしても、そこから局内での仕分けや確認作業を経て実際に配達を完了させるには、引き受けから7?20日間を要する。横浜市や大阪市など大都市の郵便局で11月中旬以降に通知カードを引き受けても、配り終えるまでに3週間はかかるとみられ、「11月中」という政府の目標達成はほぼ絶望的な状況だ。 通知カードの配達遅れは民間企業にとって死活問題となる。 金融機関には、障害者手帳の交付を受けているなど一定の条件を満たした顧客を対象に、預貯金の一部利子が非課税となる「少額貯蓄非課税制度(マル優)」がある。 来年以降も自動継続されるマル優の既存口座は、早ければ来年1月1日に番号が付与されなければ生労働省が10月中をめどに通知する予定だったが、「関係各所の調整に時間がかかっている」(厚労省保険計画課)として遅れているのだ。 施設職員は「ルールがはっきりしないので勝手に家族に渡すわけにもいかない。結局、開封しないまま金庫に保管している」。国の方針決定の遅れで現場に混乱が生じているのだ。 通知カードは、地方公共団体が共同運営する「地方公共団体情報システム機構」(J??LIS)が作成し、全国各地の郵便局へ発送する手順になっているが、30㌻図にあるように、マイナンバー法施行から1カ月が経過した11月5日時点で、J??LISから郵便局へ通知カードが全く届いていない府県もあった。課税対象となってしまう。金融機関は年内に顧客の番号を集める予定だったが、コンサルティング会社幹部は「このままではスケジュールが破綻し、クレームの対象になりかねない。金融庁も頭を抱えており、何らかの猶予措置を検討せざるを得ないのではないか」と話す。 しわ寄せは一般企業にも及ぶ。社員の個人番号を集める作業の延期が続出しているのだ。 大企業では11月にも「個人番号収集キット」を社員に配布し、通知カードが届き次第、会社に送付させるよう準備を整えていた。ところが肝心の通知カードが届かず、多い。実は、介護施設が入居者のマイナンバーをどう取り扱うかいまだにルールが定まっていない。留意点をまとめた事務連絡は、厚マイナンバー制度 足元の流れ2015年10月2016年1月通知カードの送付スタート個人番号カードの交付いよいよ「通知カード」の送付開始!●住民票を有する全員が対象。住民票の住所へ送付●個人番号は12桁、原則として生涯同じ番号  ●正確な所得把握が可能となり、社会保障や税の給付と負担の公平化が図られる●真に手を差し伸べるべき人を見つけることが可能となる●社会保障や税に係る各種行政事務の効率化が図られる●IT活用により添付書類が不要となるなど、国民の利便性が向上する●氏名、住所、生年月日、性別、顔写真付きICカード個人番号利用スタート●個人番号の利用範囲は制限されるまだ届かない?届いたらちゃんと保管!1月から3分野で利用始まる勝手に個人番号を集めるのはアウト!【マイナンバー制度は何のため? うたわれる導入効果】個人番号カードを市区町村に申請社会保障税災害29 週刊ダイヤモンド 2015/11/21国民の注目を集めながら、10月に始まった郵便局によるマイナンバーの「通知カード」配達Takeshi Shigeishi